磯路地域活動協議会規約
第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条
・本会は、磯路地域活動協議会(以下「本会」という。)と称し、事務所を大
阪市港区磯路3丁目3番20号「磯路会館老人憩の家(いそっぷ)」に置く。
(活動対象区域)
第2条
・ 本会の活動対象区域は、磯路地域全域(1丁目~3丁目)とする。
(目的)
第3条
・本会は、磯路地域が、誰もが輝き、元気で、やさしさに満ちた、安心してす
こやかに暮らせるすみよいまちになるよう、地域に関わるすべての人が互い
に支え合い、協力して活動を行い、より多くの人が自由に参加し、絆を深め
ながら取り組むことを目的とする。
(構成)
第4条
・本会は、磯路地域において、地域まちづくりのために活動を行う団体、及び
第3条の目的に賛同する個人で、運営委員会において選任された委員により
構成する。
・本会へ新たな団体が参加しようとするときは、運営委員会の議決によるもの
とする。
・前項の決議により新たな団体の参加を認めないときは、会長は速やかに理由
を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
・構成員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会すること
ができる。
(活動)
第5条
・本会は、前記の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 本会の予算、決算、広報等の活動に関すること。
(2) 地域のコミュニティづくりに関すること。
(3) やさしさあふれる地域になる為の、福祉やスポーツ振興及び健康づくりに
関すること。
(4) すみよいまちづくりの為の環境美化に関すること。
(5) 子どものすこやかな育成や非行防止に関すること。
(6) 地域住民が安心して暮らせるまちづくりの為の、防災、防犯、安全等に関
すること。
(7) 生涯学習や郷土文化の継承に関すること。
(8) その他、本会の目的達成に必要な事項に関すること。
・なお次の活動は行わないものとする。
(1) 利益の個人への配分等を伴う、営利を目的とする活動
(2) 宗教の教義を広め儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とする
活動
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、これに反対することを目的とする活動
(4) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又
はこれらに反対することを目的とする活動
第2章 役員
(役員)
第6条
・本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)会計 1名
(4)書記 1名
(5)部会長 各部会1名
(6)その他 会長が必要と認める時、運営委員会の同意を得て、役員を設置
することができる。
(役員の選任)
第7条
・役員は、運営委員会において選任する。
・会長は、各種団体の長と兼ねることはできない。
(役員の職務)
第8条
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、そ
の職務を代行する。
(3)会計は、本会の会計を担当する。
(4)書記は、本会の書記を担当する。
(5)各部会長は、それぞれの部会の活動を統括し、事業の調整にあたる。
(役員の任期)
第9条
・役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。また、会長は、定年制を
設け、満75歳を持って再任はない。
・補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(監事)
第10条
本会は監事を置くことができる。
・監事は、運営委員会において会長が委嘱する。
・監事は、業務執行の状況を監査する。
・監事は、会計の業務執行及び財産の状況を監査する。
・監事は、本会の他の役員を兼ねることはできない。
(顧問・理事)
第11条
本会に顧問及び理事を置くことができる。
・顧問及び理事は、運営委員会において会長が委嘱する。
・顧問及び理事は、本会の目的達成のため、必要な助言を行うことができる。
第3章 運営委員会
(運営委員会の組織)
第12条
・運営委員会は、第2章に定める役員、本会構成団体(別表)を代表する者及
び第5章に定める各部会員、及び会長が指名する者を運営委員として組織す
る。
・前項の規定により、新たに会長が運営委員を指名する場合、運営委員会の同
意を得るものとする。
・運営委員会は、本会の目的達成のための最高議決機関である。
(運営委員会の議決事項)
第13条
運営委員会は、次に掲げる事項を議決する。
(1)予算及び事業計画、決算及び実績報告に関する事項
(2)役員の選任に関する事項
(3)磯路地域の「まちづくりビジョン」の策定に係る事項
(4)規約に関する事項
(5)本会の構成・組織に関する事項
(6)部会の設置に関する事項
(7)その他、会務上必要な事項
(運営委員会の開催)
第14条
・運営委員会は、会長が招集し、開催することができる。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)運営委員の2分の1以上から請求があったとき。
(運営委員会の議長)
第15条
・運営委員会の議長は、会長または副会長がこれにあたる。
(運営委員会の定足数)
第16条
・運営委員会は、運営委員の3分の2以上の出席がなければ、開会することが
できない。
(運営委員会の議決)
第17条
・運営委員会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した運営委員の過
半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによることとす
る。
(運営委員会の書面表決等)
第18条
・止むを得ない理由のため、運営委員会に出席できない運営委員は、書面をも
って表決し、又は出席している運営委員を代理人として表決を委任すること
ができる。
・この場合、定足数及び議決の規定の適用については、その運営委員は出席し
たものとみなす。
・ただし運営委員が出席できない場合は、会長が必要とみなせば、代理人を出
すことができる。
(運営委員会の議事録)
第19条
・運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び開催場所
(2)出席者名、運営委員在籍数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含
む。)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
・議事録は、会長及びその会議において選任された議事録署名人の2名以上が
署名するものとする。
(議事録の作成及び公開)
第20条
・地域住民、及びその他利害関係人が、運営委員会の議事録の閲覧を請求した
ときは、正当な理由がない限り、これを閲覧させなければならない。また、
設置場所は第1条本会を置く事務所とする。
・運営委員会の議事要旨は、ホームページ及び掲示板等において公開するもの
とする。
第4章 役員会
(構成)
第21条
本会に役員会を置く。
(権能)
第22条
役員会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
・運営委員会に付議すべき事項
・部会及び運営委員会の議決した事項の執行に関する事項
・その他運営委員会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第23条
役員会は、次の場合に開催する。
・会長が必要と認めたとき
・役員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面、若しく
は電磁的方法により招集の請求があったとき
・監事からの招集の請求があったとき
(議長)
第24条
・役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決)
第25条
・役員会の議事は、出席した役員総数の過半数をもって決し、可否同数のとき
は、会長の決するところによる。
(委任による表決)
第26条
・やむを得ない理由のため、役員会に出席できない役員は、出席している役員
を代理人として表決を委任することができる。
・ただし会長が必要とみなせば、代理人を出すことができる。
(役員会の議事録)
第27条
・役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び開催場所
(2)出席者名、役員在籍数及び出席者数(表決委任者を含む。)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
・議事録は、会長及びその会議において選任された議事録署名人の2名以上が
署名するものとする。
(議事録の作成及び公開)
第28条
・地域住民、及びその他利害関係人が、役員会の議事録の閲覧を請求したとき
は、正当な理由がない限り、これを閲覧させなければならない。設置場所は
第1条本会を置く事務所とする。
・役員会の議事要旨は、ホームページ及び掲示板等において公開するものとす
る。
第5章 部会
(部会の設置)
第29条
・会長は、運営委員会の議決により、専門的な事項について活動を行う部会を
設置することができる。
(部会の組織)
第30条
・本会に、次に掲げる部会を置き、それぞれ当該各号に定める事業を行う。
(1)やさしさ部会 こどもから高齢者まで、磯路地域における健康と福祉に
関する事業
(2)すみよい部会 磯路中央公園や桜通りを中心に広がる磯路の環境と文化
に関する事業
(3)すこやか部会 磯路のこども達の健全育成や非行防止に関する事業
(4)あんしん部会 磯路地域の豊かな暮らしのため、災害に強いまちづくり
をめざすとともに、犯罪がおきないまちにするための事業
(部会の運営及び会議)
第31条
・各部会員は、第4条に定める構成員から部会長が指名し、役員会の同意を得
る。
・各部会に、部会長1名、副部会長2名、部会書記1名、部会会計1名、部会
広報1名、部会委員を若干名置く。
・各部会長は、必要に応じ部会を招集し、議長を担う。
・部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を
代行する。
・各部会長が、第3条の目的に賛同し、協働する者と認めれば、誰でも部会に
参画することができる。
第6章 事業計画・予算・会計
(事業計画及び予算)
第32条
・本会の事業計画及び予算は、部会長からの報告をもとに、役員会がその最終
案を作成し、運営委員会の議決を経て定めなければならない。これを変更す
る場合も同様とする。
・部会長は、部会の事業計画案及び予算案を作成し、役員会に報告しなければ
ならない。
(事業報告及び決算)
第33条
・本会の事業報告及び決算は、部会長からの報告をもとに、会長が作成し、毎
、会計年度終了後2ヶ月以内に、運営委員会の承認を受けなければならない。
・部会長は、部会の事業報告案及び決算案を作成し、役員会に報告しなければ
ならない。
・監査結果について、地域住民及びその他の利害関係人から閲覧の請求があっ
たときは、正当な理由がない限り、これを閲覧させなければならない。
(会計帳簿の整備及び公開)
第34条
・本会は、会計の透明性を確保するため、会計に関する帳簿を整備する。
・地域住民及びその他の利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理
由がない限り、これを閲覧させなければならない。
(資産の管理)
第35条
・本会の資産は、会長が管理し、その方法は、運営委員会の議決を経て会長が
別に定める。
(会計年度)
第36条
・本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 規約の変更
(規約の変更)
第37条
・この規約は、運営委員会において議決を経なければ、変更することはできな
い。
第8章 雑則
(委任)
第38条
・この規約の施行に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て、会長が別に
定める。
(附則)
・この規約は、平成25年2月26日から施行する。設立初年度においてのみ、会
長の選任について、次の例外処置を講じる。
・第7条の規定にかかわらず、会長は、各種団体の長と兼ねることができる。
・第9条の規定にかかわらず、満75歳定年制を適用しない。
・設立初年度においては、構成団体及び運営委員会の役員及び監事、顧問、理
事の選任については、磯路地域活動協議会準備会に一任し、当初の運営委員
会において承認を受ける。
(磯路地域活動協議会準備会)
磯路地域活動協議会準備会は、平成25年2月26日、本会の設立をもって閉会
し、その全てを本会に継承するものとする。
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